1.はじめに

いつも自衛官生活支援の会のブログをお読み頂きありがとうございます。2025年(令和7年度)の所得税の改正では、物価上昇にともなう税負担の調整や、就労意欲を後押しする観点から、主に 基礎控除の拡充 と 給与所得控除などの見直し が行われました。そこで、今回は、この改正内容を具体的な例を示しながら解説したいと思います。

2.まず結論から

①基礎控除:48万円 → 恒久的に58万円、さらに低・中所得者向けに最大37万円上乗せ(合計95万円)

②給与所得控除:最低保障額55万円 → 65万円に引き上げ(年収190万円以下)

※非課税ラインの拡大:所得税ゼロの境界が年収「103万円」から「160万円」へと拡大
ただし、健康保険の扶養の基準は130万円のまま。

③扶養控除の所得要件引き上げ:扶養・配偶者の所得制限が48万円から58万円に

④特定親族特別控除の創設:19~22歳の学生アルバイトの扶養に対して最大63万円控除

3. 基礎控除の拡充:最大95万円に

令和7年分(2025年分)の所得税から、基礎控除の制度が一部見直されました。これにより、

合計所得金額が2,350万円以下 の人には、従来の48万円から 58万円 に引き上げられました(恒久措置)

さらに所得階層に応じた 加算措置(租税特別措置法)として、低~中所得者には最大で 37万円の上乗せ で、最終的に 95万円 まで拡大されます

合計所得金額(給与収入目安) 基礎控除額(令和7年分) 備考
132万円以下(給与200.4万円以下) 95万円 最大控除
132万円超336万円以下 88万円
336万円超489万円以下 68万円
489万円超655万円以下 63万円
655万円超~2,350万円以下 58万円 恒久控除額
2,350万円超 48万円以下 対象外

この加算措置は 令和9年分以降(2027年以降)には原則廃止され、すべて一律58万円 に戻りますので、特に令和9年分以降の基礎控除の動向には注意が必要です。

※【具体例】年収160万円・独身パートのケース
給与収入:160万円

給与所得控除:65万円(後述)

基礎控除:95万円

課税所得=160万円 − 65万円 − 95万円= 0円

⇒所得税は 0円(非課税)これによりいわゆる「103万円の壁」が、実質的には「160万円の壁」へと引き上げられた形ですが、健康保険の扶養の基準は130万円のままなので注意が必要です。

4.給与所得控除の最低保障額引き上げ:55万円→65万円

基礎控除の改正に合わせて、給与所得控除の最低保障額も改正され、
給与等の収入金額が190万円以下 の場合、最低保障控除額が 55万円→65万円 に引き上げられました。

190万円超360万円以下は従来通りの計算方式を適用し、金額上限は変更なし。

特に 年収200万円未満の人 にとって、税負担が減りやすくなっています。

※【具体例】年収140万円・パート主婦のケース
給与収入:140万円 → 給与所得控除:65万円

基礎控除:例として95万円(合計所得132万円以下として)

課税所得=140万円−65万円−95万円= −20万円 → 0円(非課税)

→ 以前なら給与所得控除55万円・基礎控除58万円で課税所得27万円、生じていた所得税が 非課税 になりますが、この場合も健康保険の扶養の基準は130万円のままなので注意が必要です。

5. 生活者に役立つ視点で

①非課税、健康保険の扶養基準の把握:改正後、「年収160万円以下」は所得税が発生しにくい水準です。しかし、健康保険の扶養の基準130万円はそのままなので、注意をする必要があると思います。

②年末調整・確定申告の手続き:令和7年12月に行う年末調整では、改正後の新控除額を用いて税額を計算し、これまで源泉徴収された額と差額を精算します。一般には差額が戻る場合が多いと思いますので、扶養変更や特定親族控除のある人は、必要書類の提出を忘れずに。

③今後の見直しに注意:令和9年分以降の基礎控除は58万円に戻る予定。2027年以降は再度チェックが必要です

6. あわせて知っておきたい:扶養・特定親族特別控除

①扶養控除の所得要件の変更

同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額基準も 48万円→58万円(給与所得のみの場合は123万円) に引き上げられました。ひとり親家庭や学生アルバイトの親族も対象範囲に含まれることが増えます

②特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の学生アルバイト等を扶養する場合、その親族1人につき最大で 63万円の控除(給与所得の場合は150万円) が受けられる制度が新設されました。この場合も健康保険の扶養の基準は130万円のままなので注意が必要です。

7.まとめ

今回の改正は、特に パート・アルバイトの方、子育て世帯、学生を扶養する親世帯 にとって大きなメリットがあります。ただし、令和9年分以降には一部の加算措置が縮小される予定のため、今後も制度の動向には注目が必要です。また、健康保険の扶養の基準は130万円のままなので注意が必要です。

このように、税金や社会保険の仕組みは複雑で、基準がそれぞれ異なるため、有利になると思っていても、家計全体でみると不利になる場合があります。ぜひこの機会に、年収や扶養状況を一度見直し、「働き方」「税・社会保険の負担」「手取り額」など全体を通じての最適化を検討してみてはいかがでしょうか。

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