はじめに
いつも「自衛官生活支援会」のブログをご覧いただきありがとうございます。今年の1月から所得控除の額が変更され、ざっくり言うと、年収850万円以上の方が、子育てなどの場合を除き税金の負担が大きくなります。今回はこの内容を詳しく解説します。
所得税の計算のもとになる課税所得とは
課税所得とは、所得税を計算するもとになる所得で、収入(額面)から、色々(基礎控除、給与所得控除、社会保険料など)金額が控除されて、残った額が課税所得です。この課税所得に税率(収入によって異なる)を掛けて、所得税を出します。したがって、控除される金額が多い方が税金は安くなります。この、控除される金額に今回変更がありました。
基礎控除と給与所得控除
基礎控除の引き上げ(減税)
基礎控除とは、全ての納税者に一律に適用される所得控除で、今までは所得の多少にかかわらず、一律の38万円でした。しかし、これが2020年1月から10万円引き上げられて48万円となります。ただし、合計所得金額が2400万円以下の方が対象です。2400万円超の場合は段階的に控除額の減額措置があり、2500万円超では適用されなくなります。
給与所得控除の引き下げ(増税)
給与所得控除とは、給与所得者の経費として一定額を控除する制度で、現行は162.5万円以下の方は、65万円となっています。これが、2020年1月からは控除額が一律10万円引き下げられ、給与等の収入金額が162.5万円以下の方55万円となります。また、同時に、給与所得控除額が上限額となる収入が1000万円超から850万円超に引き下げられます。さらに、控除額の上限額も220万円から195万円となり、25万円引き下げられることになります。
HP「MONEY PLUS」から
子育て世代には朗報・・所得金額調整控除の新設
年収が850万円以上(今回の改正で増税)となる子育て世代や介護をしている扶養親族等がいる場合に、負担の軽減を行うため「所得金額調整控除」が新設されました。その概要は以下の通りです。
①対象者
年収850万円超となる方で、以下の3つのうちいずれかに該当する方
◎本人が特別障害者
◎年齢23歳未満の扶養親族がいる(子育て世代)
◎特別障害者の生計を一にする配偶者または扶養親族がいる
②調整控除額
次の式で計算され、(年収-850万円)×10%の金額が所得控除(年収1000万円以上の方は、一律15万円が控除の上限値)となります。例えば、年収900万円の方は、(900万円―850万円)×10%で5万円が給与から所得控除され、増税の負担が軽減されます。
まとめ
今回の改正では結果として、自衛官の方で年収850万円以下の方には影響がありませんが、850万円を超える方は、所得税や住民税(基礎控除額と給与所得控除額の変更が適用されます)が増税されることになります。ただ、子育て世代には配慮があり、所得金額調整控除が新設され増減幅が小さくなります。
しかし、いずれにしても、年収850万円を超える人は増税になりますので、医療費控除など他の所得控除を組み合わせて節税して頂き、節税したお金でご家族で美味しいモノでも食べに行って頂けたら嬉しく思います。
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