はじめに

いつも自衛官生活支援の会のブログをお読み頂きありがとうございます。自衛官の方が退官で気になるのが退職金と若退金ですね。今回は退職金と若退金の税金の仕組みのお話しと、年の途中での退官は確定申告をすると税金が還付される場合がありますので、これら、退職時の税金に関して詳しく解説します。

まずは結論から

①退職金は退職所得控除額(勤続年数が20以上だとさらにお得)があり、かなりお得です。

②若退金(若年定年退職者給付金)は1回目は、退職所得扱い。2回目は一時所得扱いで、確定申告が必要です。

③年の途中で退職された方は、確定申告すると払い過ぎた税金戻ってくる可能性があります。

退職金は退職所得控除額があり、かなりお得

退職金の税金は、かなり有利になっています。

所得税として課税される退職金所得は次の式となり、この金額に所得税率が掛かります。

(退職金 − 退職所得控除額)×1/2=課税退職所得金額

また、住民税

課税退職所得金額 × 0.1(10%) = 住民税額

となり、シンプルですよね。

退職所得控除額は、

勤続年数が20年以下:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円)

勤続年数が20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

例えば、勤続35年(20歳から55歳)の場合、退職金2000万円とすると、

退職所得控除は、800万円+70万円×(15年)=1850万円

したがって、

課税退職所得金額は、150万円×1/2=75万円となります。

税金としては、所得税(復興特別所得税含む):38,287円

住民税としては:75,000円

となり、合計113,287円となります。2000万円に対して約11.3万円の税金となり、とてもお得ですね。

若退金は1回目は、退職所得扱い。2回目は一時所得扱いで、確定申告が必要です。

①1回目は、退職所得扱い

若退金は、1回目は退職金としての取り扱いで、退職金控除が適用され、退職金と若退金の合計額から退職所得控除が引かれます。

例えば、先の例で、2000万円の退職金で若退金が300万円ですと。

合計が2300万円 (2300万円-1850万円(退職所得控除))×1/2=225万円

となり

所得税(復興特別所得税含む):130,177円

住民税としては:225,000円

合計は355,177円となります。

②2回目は一時所得扱い

2回目の若退金(退職した年の翌々年の8月に支払い)は一時所得となり、

一時所得の金額は、

一時所得となる金額=総収入額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最大50万円)で、総合課税(お給料などと合計した金額に課税)になので確定申告が必要です。

確定申告における総所得の額は次の通り、

一時所得となる金額×1/2+その他の所得金額

となり、確定申告する際は2分の1になります。少しお得な感じがしますね。

このような事から、再就職の1年目はお給料が低い方が税金は少なくなります。

例として、800万円の若退金、再就職時1年目の給与所得が400万円(所得控除など適用後)とすると、

若退金800万円の一時所得は、収入を得るために支出した金額はゼロなので、

800万円-50万円=750万円

総所得は、400万円+750万円/2=775万円となり

所得税(復興特別所得税含む)は1,170,500円となります。

そのため、1年目の給与所得などが少ない方が有利になります。会社によっては、最初の1年目は仮採用的で、お給料が少ない場合もあります。

年の途中で退職した場合、確定申告すると払い過ぎた税金が戻ってくる

年の途中で退官や退職で自衛隊を去る時は、確定申告をすると税金が戻ってくることがあります。

これは、自衛官の源泉所得額(自衛隊が給与から差し引く税金)は、所得が1年間あることを前提に設定されているからです。 そのため。 もし半年しか働いてなければ収入も少なく、税金も少なくなるはずです。

さらに、 年の途中で退職すると、年末調整が受けられておらず、もともと年末調整で清算することになっている生命保険料の控除などの手続きできていないのです。

このように中途退職の場合は、源泉所得税を払い過ぎていることがほとんどなので。 確定申告をすれば税金が還付される場合があります。

是非とも自衛官で年の中途退職された方は確定申告をしましょう

まとめ

今回は自衛官の方の退職金と若退金の税金の仕組みのお話しと、年の途中での退官は確定申告をすると税金が還付される場合があることをお話しました。税の仕組みや社会保険の仕組みについては、知っておくと色々と役に立つことがあります。是非とも、色々と学んでみることをお勧めします。

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