1.はじめに

2024年1月1日に能登半島地震が発生した。1月4日時点で、自衛官の方は4600名で活動をする予定です。今回は、災害派遣時の派遣手当について、要件や金額について、まとてめてお知らせします。参考にして頂ければ嬉しく思います。

2.一般災害の支給要件と手当額について

手当てが支給されるには4つの要件を満たすことが必要になる。

2-1.4つの要件(すべて満たすことが条件)

①災害の種類等

・災害救助法が適用又は災害対策本部等が設置された、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発、大規模火災

・家畜伝染病(口蹄疫、鳥インフルエンザ、豚熱に限る)による災害

・その他防衛大臣が指定するもの(その都度、個々に上申して指定)

②派遣根拠

隊法第83条の規定により派遣

③作業内容

当該作業現場(※1)において行われる救援活動

・遭難者等の捜索救助、水防活動、道路・水路の啓開

・被害状況の把握、避難の援助、消防活動

・応急医療、救護及び防疫

・これらに準ずる救援活動等(※2)

(活動部隊等の長は、災害派遣業務実施簿により、支給対象となる活動を記録)

(※1)「災害現場」とは、「災害が発生した個所」又は「その周辺」をいう

(※2)「これらに準ずる救援活動等」については、危険性・困難性をその都度評価して判断

④派遣期間

・引き続き2日以上(※3)活動に従事すること(特に生命に著しい危険を伴うものとして大臣の定めるものは1日の活動から支給対象)

(※3)「引き続き2日以上」とは、救援等の作業に従事した時間を含む日が2日以上連続することをいう。

2-2.手当の額

1日あたり、1620円となる。

その他、

警戒区域・原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域の作業

特に生命に著しい危険を伴うものとして大臣の定めるもの(1日のみの作業は除く)

1日あたり、3240円となる。

3.原子力災害及び特定大規模災害と手当の額

3-1.原子力災害

原子力災害において、危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に従事するもの

1日あたり、42000円を超えない範囲内で防衛大臣が定める額

3-2.特定大規模災害

特定大規模災害が発生した場合において危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に従事するもの

・1日あたり、6480円を超えない範囲で防衛大臣が定める額

「給与ハンドブック」より

4.最後に

災害派遣に従事する自衛官にとっては、任務遂行がすべてであり、お金に代えられるものではありませんが、少しでも現役自衛官の皆さんのご苦労に国が報いでくれるであれば、それは何よりのことだと思います。

写真:陸上自衛隊HPより引用

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