1.はじめに
いつも自衛官生活支援会のブログをご覧頂きありがとうございます。自衛官を退官すると一般社会に出ることになります。自衛隊の時とは違う制度があります。今回は、自衛官の共済制度にはない制度の一つが雇用保険の制度についてです。雇用保険は生活及び雇用の安定を図り求職活動を容易にすることが目的ですが、自衛官に対しては適用がありません。しかし、自衛官を退職した後は、大いに関係が出て来ます。本日は自衛官が知っておくべき雇用保険の内容について解説します。
2.雇用保険の概要
雇用保険には失業の際に支給される求職者給付、雇用継続が困難な時に支給される継続雇用継続給付、教育訓練(資格取得のために学校に通う)を受けた時に支給される教育訓練給付、求職活動(早めに就職を促進)を支援する就職促進給付、育児休業給付と雇用安定事業があります。今回は求職者給付について解説します。
3.求職者給付の概要
ざっくり言うと、会社を解雇されたり退職した場合に生活保障のために支給される手当のことを言います。条件に当てはまればお給料の 80%から45%が日額としてもらえ、会社に在職した期間に応じて90日から360日の間もらうことが可能です。
4.求職者給付の要件と内容
求職者給付をもらうためには、最低でも2年間のうち12ヶ月以上(基本的には一か月当り11日以上働働く必要あり)雇用保険の保険料を払い続けている必要があります。そして、 解雇または自分の都合(給付制限期間があります)で会社を辞めて、会社から支給される 離職票を持って、お近くの公共職業安定所に求職の申し込みをする必要があります。そして、公共職業安定所から受給資格者証を受領し、28日に一回失業認定をしてもらう必要があります。そして、その28日に対して生活保障のための給付である「基本手当」(失業手当)を受給することが可能となります。
4-1. 1日いくらもらえるの
1日にもらえる基本手当の日額は、上限と下限があり、下限額は一律で2125円、上限額は最低で30歳未満6835円、45歳以上60歳未満が最高で8355円となります。(令和4年8月1日現在)
また4時間未満の労働によって収入を得た場合、基本手当と収入の合計が賃金日額の80%以下であれば全額が支給されますが80%を超える場合は基本手当が削減されるか支給されなくなります。また、4時間以上の労働をすると支給は停止されます。
4-2.何日間くらいもらえるの
支給される日数は退職理由が「解雇」なのかそれとも「自分の都合」でによって違いますし、また「就職が困難な者(障害者など)」かどうかによっても異なります。
一般に、解雇されたものは年齢と会社での勤続年数によって異なりますが、会社勤務が一年未満のものは一律90日となり、その他は最大で330日から90日まで様々です。就職困難者については1年未満であっても150日、1年以上であれば年齢によって300日または360となります。また、待機期間として最初の7日間は支給されませんし、 自己都合で会社を辞めた場合は7日(待機期間)と制限期間(2~3か月)は基本手当が支給されません。
例えば55歳に再就職して58歳に自己退職した場合、加入期間が10年未満なので、給付日数は90日となり、基本手当日額が下限額の2125円だとすると、待期期間と支給制限期間経過後から90日間の支給となり、支給合計額は約19万円、また、最高額の8355円だと約75万円となります。
4-3.65歳前後で退職する方は注意が必要
65歳前後で退職する方は、失業した際の手当の種類が異なりますので、注意が必要です。この時期を境に、基本手当(加入期間が長い方が金額が多い)から高年齢求職者給付金(30~50日の定額)に変わります。ご相談者さんの中には、65歳になる直前に退職されて、基本手当を貰っている方がいらっしゃいます。10年以上の加入歴ですと、2.4倍の差が生じる場合があります。ずいぶん違いますよね。ただ、退職金などを貰える場合は65歳以降の方がトータルで金額が多くなる場合がありますので、よく検討をして下さい。
5.まとめ
今回は雇用保険の基本手当についてみてきました。現役の自衛官時代には、制度の対象外となっているため、馴染みのない仕組みです。 しかしこの雇用保険は今まで書いてきた通り、労働者を守る制度となり、会社を退職した場合に、生活保障が与えられます。是非この制度を理解した上で、活用できるとこは活用し第二の自衛官人生ライフを充実したものとして下さい。
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