1.はじめに

いつも「自衛官生活支援会」のブログをお読み頂きありがとうございます。以前、「自衛官が知っておくべき・・ご両親の異変に気付いたら行うべき事項」に「任意後見」「家族信託」について書きましたが、もっと、簡単でお金も掛からずに、すぐにでもできる事前の準備事項について今回は詳しく解説します。

認知症は身近で深刻な問題

厚労省によると65歳以上の高齢者のうち認知症を発症している人は推計15%で、2012年時点で約462万人、さらに、2025年には730万人へ増加し、65歳以上の5人に1人が認知症を発症すると推計されています。
また、認知症になった瞬間から、預貯金のお金が引き落とせない、契約ができないなど、普通に生活していたら、何の支障もない事が突然できなくなり、基本的には成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

制度を使う前に行うべきこと

認知症は、急に全く分からなくなる訳ではなく、徐々に悪化して行くようです。これからご紹介する内容は、認知症と診断された場合には適用できなく場合もありますので、注意が必要です。

まずは、親の財産を把握しよう!

意外と分からないのが親の財産です。子どもは独立して、それぞれの家庭を持っているので当たり前と言えば当たり前です。ですので、積極的に親の財産を把握する必要があります。そのよいチャンスが年末年始やお盆の実家へ帰郷の時期です。お孫さんも一緒につれて帰られる方も多いと思います。その時に、親御さんの将来のこと、万が一の時のことなどをお孫さんの話題と一緒に話すのが良いと思います。これは、自分たちのためではなく、孫や、親御さん自身のために必要なことだと話すのです。また、色々と相談に乗ってもらっているFPからの助言で、帰ったら報告することになっている。というのも説得力があります。

親の保険や収入源を知っておこう

親御さんが働いていらっしゃる場合は、認知症は心配が要らないかも知れませんが、急に万が一のこともあるので、保険の加入状況を把握することは大切です。また、生活の柱となっている収入源は何なのかも知っておく必要があります。認知症になった際や万が一のことがあった場合に、親の生活設計を立てる必要があり、子どもたちの支援が必要か判断する必要あります。
さらに、保険については、不要な保険に加入している場合もありますので、再検討が必要な場合があります。

親御さんの通帳とハンコと暗証番号の把握を

以前は、通帳とハンコがあれば、お金を出せましたが、今は、本人でないと引き出せません。もし、他の人が引き出す場合は委任状が必要になります。また、暗証番号とキャシュカードがあれば、引き出せますが、本人の承諾が必要です。本人が認知症と診断された場合は、委任状やキャシュカードで引き出すことは出来ませんので注意が必要です。

出来れば相続の話を

もし、認知症になった場合は、遺言書も書けなくなりますし、相続税での節税の方策も取れなくなくなります。相続の話は、認知症になった際の話より、話し出しにくいですが、重要な事です。また、病気になれば更に話しにくくなるので、早めに話題に出すが良いです。そんな場合は、親御さんの老後の生活設計相談をFPに依頼して頂くと、客観的な立場の方が身内よりもお金の話をしやすいものです。是非とも、FPを活用して頂ければと思います。

まとめ

今回は認知症になる前に、簡単にすぐできる事前の準備事項について解説しまました。この他、制度としては「任意後見」「家族信託」などもありますが、まずは、ここでお話した事項を行ってはいかがでしょうか。その際、FPは重要な役割を持ちますので、是非ともお近くのFPにご相談ください。

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