はじめに
読売新聞によると、防衛省は2020年度から1日だけ災害派遣に派遣された自衛官にも手当を支給する方針を固めたようだ。
災害派遣手当の拡充の狙い
現在は人命救助の目的を除き,二日間以上活動しなければ手当は支給されないが、 処遇改善の一環として、危険を伴う一日限りの作業にも日額1620円を支給する新たな手当を設ける模様である。
災害派遣手当の現状
災害派遣手当は、原則、災害対策本部が設置される大規模災害に派遣され、二日間以上従事した自衛官に日額1620円が支給されている。日額3240円の「特に生命に著しい危険を伴う人命救助の作業」には、1日間の派遣でも支給される。
しかし、人命救助を伴わない1日限りの災害派遣は手当支給の対象外となる。例えば、大雨による土砂崩れやダムの決壊でブルーシートをかけるような作業だ。
災害派遣手当の拡充について
18年度の災害派遣件数は443件で、この内一日限りの件数は338件と約8割を占める。人命救助には新たな土砂や瓦礫の撤去、自衛隊節近傍の火災や山林火災なども多い。このような状況を反映し、2020年3月にも政令改正を閣議決定し、こうした危険を伴う一日限りの作業にも日額1620円を支給する新たな手当を設ける模様である。
最後に
災害派遣に従事する自衛官にとっては、任務遂行がすべてであり、お金に代えられるものではありませんが、少しでも現役自衛官の皆さんのご苦労に国が報いでくれるであれば、それは何よりのことだと思います。
写真:陸上自衛隊HPより引用
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