はじめに

いつも「自衛官生活支援会」のブログを読んで頂き、ありがとうございます。ところで皆さんは給与明細をしっかり見たことがあるでしょうか。給与明細の下の段に、共済年金に代わって「厚生年金」そしてさらに、「退職等年金」(陸上自衛隊の場合)という項目があり、お金が源泉徴収されています。この「退職等年金」とはいったい何なのか分かりやすく解説します。

共済年金から厚生年金へ

平成27年10月1日以降、自衛官の方は今まで共済年金に加入していましたが厚生年金に加入することになりました。これにより、職域加算という仕組みがなくなり、退職等年金給付が支給されることとなりました。

退職等年金とは

退職等年金は、退職、公務上の障害又は死亡を事由とする次の3種類の給付があります。なお、退職等年金給付については在職中の間、支給停止になります。

退職年金について

退職年金は一般企業の企業年金のようなものです。すなわち、公的な年金は基礎年金と厚生年金の2階建てですが、公務員はその上に退職年金が加わり3階建ての年金がもらえるわけです。

支給される要件を見てみましょう

次の①から③までのすべての条件を満たしているとき退職年金は支給されます。
① 65歳に達していること
② 退職していること
③ 1年以上引続く組合期間を有していること(平成27年10月1日前から引続く組合員期間でも可)

支給される金額について

退職年金の年金額は、以前の職域加算とは異なり、全てが終身年金ではなく、年金額の2分の1を「終身退職年金」として、残りの2分の1を「有期退職年金」として受けることになります。有期年金は、20年、10年又は一時金として受け取ることができます。退職年金は65歳からの支給開始になりますが、希望により60歳から70歳の間で支給開始年齢を選択できますが、60歳から受給すると有期年金は金額は変わりませんが、終身年金は少なくなります。
*)平成27年9月までと平成27年10月以降の組合員期間の両方を有する人については、それぞれの期間に応じた経過的職域加算額と退職年金の額が支給されます。

(*)具体例については次の通りです
生涯給与の平均給与40.5万円で40年加入した場合は終身年金:7,460円/月、有期年金:8,541円/月(20年)、16,916円/月(10年)となります。また、一時払だと201万円。(平成30年財政再検証モデル年金「国家公務員共済組合連合会」)
ちなみに、保険料は支給総額の1000分の7.5となり、この例の場合だと毎月3000円の保険料となります。

手続きについて

一時金については、退職後6ケ月以内に退職年金と同時に請求した場合に支給されます。退職年金の請求手続きは、国家公務員共済組合連合会(連合会)より請求書が送られてきますので、退職時に所属していた支部又は連合会に提出して下さい。 詳しくは共済支部にお問合せ下さい。

公務障害年金について

次の①から③までのすべての条件を満たすと公務障害年金が支給されます。通勤災害による傷病は対象外です。
① 公務により病気にかかり、または負傷していること
② その病気または負傷に係る傷病(以下「公務傷病」といいます。)についての初診日おいて組合員であること
③ 障害認定日において、その公務傷病により障害等級1級から3級までに該当する状態であること
支給額については、障害1級:約400万円、障害2級:約250万円、障害3級:230万円で、障害厚生年金がもらえる場合は、多い方が支給されます。詳しくは共済支部にお問合せ下さい。

公務遺族年金について

次の①から③までのいずれかの条件に該当すると、その遺族に公務遺族年金が支給されます。通勤災害による傷病は対象外です。
① 組合員が公務傷病により死亡したとき
② 組合員であった者が、退職後、組合員期間中の初診日がある公務傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
③ 1級または2級の公務障害年金の受給者が、当該年金の給付事由となった公務傷病により死亡したとき
支給額は約100万円ですが、遺族厚生年金を受給できる場合は多い方が支給されます。詳しくは共済支部にお問合せ下さい。

まとめ

今回は「自衛官が知っておくべき退職等年金」についてお話しました。公務障害年金、公務遺族年金についてはざっくりとした説明になりました。自衛官の皆さんは任務が第一になり将来の年金や日々の生活のお金については第二になってしまう傾向があります。しかし、自分の生活を維持し、将来の生活をイメージすることが、任務を遂行する上でもとても重要です。ぜひ、今回のこのブログを契機に、自分の将来や日々の家計収支について興味を持ってくだされば幸いです。

 

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